【一時支援金】事前確認から申請そして給付までにやったこと

一時支援金

現在は月次支援金として受付しています。
一時支援金を受給できた方は、そのままの流れで申請できます。

月次支援金

一時支援金、自身が経営する2社分申請して2社とも無事に給付を受けることが出来ました。

2021年4月1日(木)に申請し、4月9日(金)に入金していますので、申請してからは約1週間程度ですが、登録確認機関による事前確認のための期間なども含めると結局約1ヶ月ほどかかりました。

ただ、登録確認機関がすぐ見つかる状況かどうかなどによってかなり違いが出てくる仕組みかなと思いますのが、あくまでも私自身の経験として、事前準備~申請~給付までの流れをシェアしたいと思います。

目次

この記事の前提として

私は士業でもなんでもなく、ただの経営者ですので専門家ではありません。

この記事は私が実際に手続きをした中小法人としての申請内容をシェアしていますので、法人としての体験談としてご理解ください。

個人事業者の場合、必要書類や計算方法が異なる部分があります。

実際に手続きをされる場合は、この記事だけを鵜呑みにせずに、必ずご自身の状況に合わせて確認をお願いします。

一時支援金給付要件

  • 2019年以前から事業をやっていて、今後も継続する意思があること。
  • 2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人&個人事業者を対象。
  • 2019年又は2020年の1~3月と比較して、2021年の1~3月のどれが1ヶ月でも50%以上減少していればOK。
  • 支給額の上限は、法人が60万、個人事業が30万。(※上限額なので状況によってはそれ以下の支給となる場合もあります。)

給付額計算

私の場合、2社ともに前年比90%減とかなので、計算する前から満額支給だろうというのは肌感覚で分かってる…というレベルでしたが…

給付額(上限60万or30万)=基準期間の事業収入ー対象月の月間事業収入×3

また申請の流れで必要項目を入力していくと自動的に算出されるので、最終的にはそこで確認できます。

必要書類の準備&情報収集

一時支援金のホームページが開設され、必要書類が分かった段階から、まずは書類の準備をしつつ、情報収集開始です。

持続化給付金→家賃支援給付金と、これまでに手続き経験があるので、必要書類の大半は既に準備済みの状態です。

今回、気にかかったのは、「登録確認機関」なるものの存在と、そもそも自分の会社は条件に該当する業者と判別してもらえるのか!?という点。

それぞれに解説していきます。

必要書類

必要書類は以下の6つ。

  1. 確定申告書類
  2. 対象月の売上台帳等
  3. 履歴事項全部証明書
  4. 通帳の写し
  5. 宣誓・同意書
  6. 一時支援金に係る取引先情報一覧

持続化給付金&家賃支援給付金の申請の時にはなかった書類としては、まず「履歴事項全部証明書」

有料だし法務局まで取りに行かなきゃだしで、意外と厄介な存在だけど、正式な手続きで必要とされるのはまぁ当然かなとは思います。

ちなみに、個人事業者の場合はこの書類に代わって本人確認書類が必要という事になります。

次に「宣誓・同意書」は署名する程度の物だけど、初めてのこと。

持続化給付金詐欺などへの反省から生まれた物でしょう。

最も特徴的なのが「一時支援金に係る取引先情報一覧」

取引先の名称、住所などの基本情報の他、法人番号まで記入欄があります。(※法人番号は法人名からネットで検索できます)

ちょっと戸惑ったのが、取引先がお店で、集金で売上をいただいている場合、屋号だけでことが足りてしまうので、そのお店が個人事業なのか法人なのかを意識してなかったこと。

振込みなどのやり取りがあれば、振込人名称などで判断つく場合もありますが、さて、どうしたものか…

コロナになってから久しく連絡を取り合ってないお客様に「一時支援金の申請したいんですけど、法人ですか?個人ですか?」とか、さすがに言い出しにくく、屋号で法人番号の検索をしてみて、該当しなければ個人事業という判断にして、法人番号は空欄のままにしました。

屋号と住所により、お店の存在が架空でないことは分かるので、何か問題になるようであれば、そこで説明ができればいいかなと判断しましたが、結果的に何も問題なく処理されたことになります。

「宣誓・同意書」と「一時支援金に係る取引先情報一覧」は、先ほども記載した資料ダウンロードページから入手できます。

ちなみに、一時支援金のホームページでは、それぞれの必要書類が画像付きで解説されていて、とても分かり易いと思います。

申請者の該当区分とは?

ニュースなどで語られる一時支援金の対象は、飲食店にお酒とか食材とかを卸しているような業者のイメージばかりが定着しているように感じます。

ちなみに私の会社の一つは、ホテルの宴会場や結婚式場等での配膳サービスの受託業務、もう一つはいわゆるコンパニオン、つまり接待を伴う飲食店での接客業務の受託という、あくまでも物を介さない役務を提供するサービスです。

物がない分、ダメージが見えにくいので、非該当っていう可能性はないのか?という不安はありました。

ただ、先ほどの「一時支援金に係る取引先情報一覧」の中に、「申請者の該当区分」という項目があり、その項目の中で自社がどの状況に当てはまっているのか?をチェックして報告する項目があります。

この中に当てはまるものがあったので、給付確定ではないにせよ、給付対象であると判断し、申請することにしました。

この「申請者の該当区分」という箇所は、お上の文書にありがちなちょっと難解な言い回しで分かりにくい部分があるんですが、大きく分けて二つの種類があります。

以下、少し噛み砕いて要約しつつ解説します。

(1)飲食店との取引による影響

まず一つ目が、緊急事態宣言による時短要請を受け、協力金の対象となっている飲食店との取引によって、影響を受けている場合です。

  1. 緊急事態宣言による時短要請を受けている飲食店と、直接取引をしていることによる影響。
  2. 自社も宣言地域内にあり、緊急事態宣言による時短要請を受けている飲食店と、間接取引をしていることによる影響。
  3. 自社は宣言地域外にあり、緊急事態宣言による時短要請を受けている飲食店と、間接取引をしていることによる影響。

これが一般的に知られている一時支援金のイメージだと思いますが、例えば飲食店と直接取引をしている卸業者などはもちろん、その卸業者に食材などを卸している生産者、つまり飲食店とは間接取引であっても対象となります。

2と3は、自社が宣言地域内にあるかないかの違いだけなんですが、わざわざ分けているのは、恐らく統計か何かのためでしょうか…

(2)不要不急の外出・移動の自粛による影響

もう一つは飲食店との取引などは関係なく、いわゆる「自粛」の影響を受けている場合です。

  1. 緊急事態宣言を受けた地域内で、個人のお客様を対象に対面して商品の販売やサービスの提供を行っている場合。
  2. 宣言地域にはいないが、個人のお客様を対象に対面して商品の販売やサービスの提供を行っている場合。
  3. 宣言地域にいる個人の方を対象とした取引をしている場合。対面でなくても可。
  4. 上記1~3のような事業者に対して、商品の販売やサービスを提供している場合。
  5. 上記1~3のような事業者に対して、卸業者などを通じて、商品の販売やサービスを提供している場合。

言い回しが分かりにくいですが、一部の対象外を除き、かなり広範囲な業種を対象としていることが分かります。

申請の際は、以上の項目の中から、自社がどれに該当しているか?をレ点でチェックして提出することになります。

登録確認機関による事前確認

自分が給付対象であるという確認ができたところで、最大の関門がこれでしょう。

登録確認機関とは
  • 税理士や行政書士
  • 金融機関
  • 商工会議所等

などがメインで、事前に一時支援金事務局に登録してる必要があります。

そして、そこから更に条件があります。

税理士や行政書士

顧問税理士が登録確認機関であってくれれば一番楽です。

そもそもの信頼関係はもちろん、決算書類なども共有してますから、実務面でも楽です。

ちなみに私の場合は、二社とも同じ顧問税理士で、毎月の顧問料の範囲内として追加料金なしで対応してもらえましたので、とても助かりました。

ただ、顧問税理士が登録確認機関になるにあたり、3月初めに事務局に申請して、実際に登録されるまでに約1ヶ月かかったため、その間は全ての書類を揃えても申請ができず待機状態になったのは若干ストレスでした…(笑)

金融機関

いくつかの銀行のホームページを確認したところ、融資取引があることが前提となっているようですので、全く取引ナシでは対応不可なのはもちろんとして、口座だけはあるという場合でもダメなようです。

全銀行を調べたわけではないので、この方法を選択したい場合は、取引のある金融機関に確認してみてください。

商工会や商工会議所

商工会や商工会議所などは、会員のみに限定してますので、非会員の場合は対象外のようです。

他にも、農協や漁協などがありますが、これも組合員限定となります。

登録確認機関が見つからない場合

上記のどれにも該当しない場合は、登録確認機関になっている士業の方を探してお願いするという方法がありますが、当然有料で、その金額も様々なようですので、しっかりと調べる必要があります。

その辺が問題視されているようで、ホームページに「登録確認機関が見つからない場合には、事務局の相談窓口までご相談ください。」との記載がありますので、有料でお願いする前に一度事務局に相談してみたほうがいいと思います。

特に小規模な個人事業の場合、顧問税理士などいないという場合も少なくないと思いますし、給付上限30万のところへ数万の手数料が取られたら結構痛いと思います。

登録確認機関が、給付の可不可を判断することはありません。

という意味で、登録確認機関の主な役割とは、その法人や事業者が本当に存在して、本当に事業をやっているといういわゆる存在の証明ということでしょう。

顧問税理士がいなくて融資などの取引もない個人事業主が、最もその証明が難しいため、悪意ある第三者が紛れ込みやすいというのは分からなくはないんですが…

結果として一番弱い立場にある人が煽りを受けてしまうのはどうなのかな…と思う気持ちは拭えませんね…

ちなみにこの登録確認機関がすぐに見つかる状況かどうかによって、申請に関わる時間が大きく異なる可能性があるということです。

マイページ仮登録~申請ID発番

2021/3/8(月)実施

ここからは申請の流れを時系列で一気に解説します。

まず最初にやるべきことは、一時支援金ホームページの「仮登録(申請ID発番)する」ボタンを押して必要項目を入力し、マイページを作成します。

画面の指示に従えばできる部分ですので、解説はなしで。

「一時支援金マイページ仮登録が完了しました」というメールが届きます。

そのメールの指示に従って本文内のリンクをクリックすると、今度はIDとパスワードを決めることになります。

このメール内のリンクの有効時間は1時間のみ。

後でやろう!と思うと、最初からやり直しになる可能性あるので、ここまでは一度で済ませましょう。

IDとパスワードを決定したら「一時支援金申請IDを発番しました。」というメールが届き、申請手続きに進むことができるようになります。

・・・が!

私の場合、顧問税理士がまだ登録確認機関としての登録手続きが終わっていないため、ここで一時停止です。

この間に、必要書類を全て整えました。

必要書類のアップ

2021/3/24(水)実施

税理士からやっと登録確認機関としてのIDが有効化されたとの連絡がきたので、申請手続きを開始して、必要書類をアップしていきます。

入力すべき項目は、必要書類があれば難しい部分はないですが、一点だけ戸惑ったところがあります。

2019年1月~12月、2020年1月~12月、2021年1月~3月の各月ごとの売上を全て入力する必要があるんですが、「1円単位まで記載」との注意書きが…

手元にある必要書類の中で、月ごとの売上が分かる書類と言えば「法人事業概況書」だけだったんですが、そこに記載されてる売上数字も千円単位のため、1円単位までは不明…

結局改めて売上台帳を引っ張り出して、各月の数字を入力することになりました。

事業概況書の書式次第なのか分かりませんが、準備してない数字の入力をいきなり求められる感じで、難しくはないですがちょっとした手間でしたね。

それ以外は、全て問題なくアップできました。

ちなみに、通帳などの必要書類はスキャナでPDF化したものを使用し、スマホで撮影した画像は使わないようにしました。

というのは、申請に使える画像ファイルは、JPGかPNGだけですが、iPhoneやiPadで撮影した場合、HEIFという形式のため、そのままでは使えません

iPhone等の設定を変えて撮影するか、フリーソフトで撮影した画像の形式を変換するか等、いずれにしても面倒なことになるので、スキャナをお持ちの方は全部スキャンしてしまうのが一番の近道です。

ここで気付いたんですが、必要項目を入力し、必要書類を全てアップしても、事前確認が終わるまで最後の「申請」ボタンが押せない仕組みになっています。

もちろん入力した内容やアップした書類は保存されたままです。

顧問税理士が登録確認機関になるまで待ってからあれこれ開始しましたが、もっと早い段階から申請ボタンを押す直前までの準備を済ませておくことができた…ということが判明しました。(笑)

申請

2021/4/1(木)18:31実施

税理士から事前確認終了の連絡を受け、最後の「申請」ボタンを押して申請です。

敢えて時間を記載したのは、通常の業務時間外の可能性があるので、申請日は翌日扱いという可能性もあるかな?と思ったためです。

追加対応(修正)

2021/4/2(金)11:00

翌日「一時支援金に関する追加対応をお願いします。」というメールが…

何のことかと思ったら不備対応です。

前日の18時に申請して翌日11時に不備メール受信ということは、ほぼ申請当日のうちに受付開始してると思うので、相当素早い対応ですね。

持続化給付金の場合、不備の連絡が来るまでに1ヶ月…のような話がよくあったので、それとは比較にすらならないのはもちろん、何かしらの会員登録とか、一般的な色んな手続きと比べても相当早い対応だと思います。

メールの指示に従い、マイページにログインすると、不備の内容が見れます。

言葉をそのまま保存してないんですが、内容としては「現状の一時支援金に係る取引先情報一覧では、申請者の該当区分が判断できないため、再度提出してください」と言った内容でした。

この文言だけでは理解できず、取引先の何がおかしいのか?等迷いつつ見返してみたら、「申請者の該当区分」のところで自分が該当している項目に単にレ点を忘れていただけでした…(笑)

だったら「レ点を入れてください」と書いてくれればすぐに分かったのに、定型のエラーメッセージが用意されてるのか、回りくどい表現に一瞬戸惑いました。

すぐに修正して再アップです。

振込手続き中

2021/4/5(月)

週末に不備対応をして、開けた月曜日には申請ステータスが「お振込み手続き中」に変わっていました。

やはり色んな対応が今までのどの手続きよりも早いです。

ただ、ここから長いっていうパターンもあるので、じっくり待とうと意識しました。

入金

2021/4/9(金)

2社分無事に入金されました。

これまでの手続き全て、2社同時に進めてきました。

不備も2社同時に起こしてまして、その対処も同時です。(笑)

不備がなければもう1日早く振り込まれていたかもしれませんね。

どちらかが遅れたりと言ったズレが全くないことから、対応に余裕すら感じます。

確かに、持続化給付金と比べると、対象自体が少ないという部分もあるだろうとは思いますが、これまでの教訓を生かした仕組みが作られてるように感じました。

ただ肝心の飲食店の協力金の支払のほうは時間がかかっているようですが…

まとめ

2社経営しながら2社ともコロナの影響をモロに受けており、ほぼ仕事がないままもう一年以上過ごしていることになります。

その間、持続化給付金や家賃支援給付金などの申請も、会社を残すための仕事の一つという意識で、全て自分で申請してきました。

ほぼ何もしないでお金をいただけるというのは、本当にありがたいことですが、やはりちゃんと仕事をして稼げる状況が戻ってほしい!と、心から願います。

一時支援金

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